大阪市 淀川区 歯科 ホワイトニング 日曜診療 親知らず 口腔外科 訪問診療 インプラント
大阪市のホワイトニング 大阪府大阪市淀川区宮原2-3-16橋本ビル2F
ホワイトニング専用フリーダイヤル: 0120-456-508
TEL/FAX: 06-4807-3388
E-mail:info@hashimotoshika.net
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訪問歯科診療内容
<当医院が行っている訪問歯科診療の説明>
1.当医院では、外来診療と変わらない治療が可能な訪問器材をを揃え、充実した内容で訪問診療を行っております。

2.病院・施設・在宅へ、器材を運び込み、介護を受けておられる老人の方、身障害の方など、通院困難な患者さんのところで診療が出来るようになっております。

3.補助なしでは動きがとれない方・寝たきりの方でも治療が出来るように、訓練された歯科医師・歯科衛生士、他スタッフのサポート体制も充実しております。

訪問イメージ写真 訪問イメージ写真
<診療内容>
1.検診、義歯の修理・新製・調整、虫歯治療、歯周病治療
2.口腔ケア(ブラッシング指導など)
3.診療終了後のリコール
 
・訪問診療は、保険の範囲で行います。
(内容によって保険内で出来ない場合もあります)

・毎週同じ日時で訪問に伺わせて頂きますので患者様の予定が組みやすくなります。
※交通事情などで、若干の時間が変更があります。
※基本は1回30分程度、月4回の診療となります。

・訪問エリア
当医院より、半径16km圏内です。

・診療日及び診療時間
月曜日〜土曜日 午前10時〜午後6時まで

訪問エリア
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無料検診
<施設の場合>
1.実施場所    貴所内(ホール等)
2.費用       無料。出張費・交通費一切頂きません
3.検診時間    一人あたり5分程度
4.検診内容    虫歯・義歯・歯周病・噛み合わせのチェック等
           (ブラッシング指導も行います)
5.検診結果報告 「無料検診票」にてご報告いたします。
 
実施にあたって
(1).無料検診のご依頼
・無料検診票をお渡しいたします。
・「無料検診票」に検診場所と受診者を記入し提出して頂きます。

(2)検診場所を確保して頂きます。

(3)当日、受診者の検診場所へのご案内をお願いします。

(4)検診結果のご報告
・「無料検診票」に検診結果を記入し貴所に提出いたします。

<在宅の場合>
1.電話にて予約・または申込書をFAXにて送信
2.ご自宅にて歯科検診を実施
3.後日、検診結果を郵送致します。
4.診療をご希望の方は、再度予約の上、診療を開始致します。
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口腔ケア
<重要性>
 歯の健康は全身状態に大きく関わっています。口腔ケアが質の高い生活と健康を作ります。自覚症状がない場合でも、9割以上の人が、様々な問題を抱えていると言われています。緊急性を要する虫歯や義歯製作・調整と違い、軽視されがちな口腔ケアですが、放置しておくと、全身に悪影響を及ぼします。高齢者の健康度は、口腔内の状態に比例するとも言われています。自覚症状が出る前に対処することが、健康の維持向上につながります。

<口腔ケアのメリット>(治療も含めて)
・言語発音機能の回復
・感染症の予防
・姿勢の矯正
・摂食障害の改善
・患者さんの口腔及び全身状態改善による介護負担の軽減

<実際の診療>
口腔内を清潔に、そして噛めるように保つことの重要性を説明し、理解してもらいながら治療と並行して口腔ケアを進めていきます。

・ブラッシング指導:歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス(糸ようじ)等を利用し、患者様一人一人に合ったブラッシング指導します。
・義歯の取り扱い指導:義歯の着脱・義歯の手入れ・義歯の保管方法を指導します。

また、診療途中における食事の困難に対し、アドバイスを行う事もあります。

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保険制度
<生活保護について>
・患者様の個人負担費用は無し。
・手続きについては、患者様の住民票がある市町村の福祉事務所にて医療券の申請をし、発行してもらう(申請は患者様側でも、歯科医院側でも可能です)。
・病院などの入院患者様については、病院側がまとめる申請を行ってもらえる場合もある。

<老人保険について>
・70歳を超えた方については無条件で全員加入することができる。
・65歳から69歳までの方は、次の4項目をお持ちの方は加入することができる。
(1)身体障害手帳:1級から3級
(2)障害年金の証書:1級・2級
(3)療育手帳:重度
(4)精神保健福祉手帳:1級・2級

<訪問歯科診療における個人負担費用について>
・老人保健の場合 : 一部負担
・国民保険の場合 : 一部負担
・障害者の場合  : 一部負担
・介護保険(他の保険の個人負担費用とは別にかかります)
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介護保険の適応
<訪問歯科関係の解説>
(1)介護認定を受けた居宅の患者様を訪問した場合は、医療保険と介護保険の請求が出ます。歯科治療などは医療保険に、介護に関わるものは介護保険に請求します。介護保険には歯科医師の居宅療養管理指導と歯科衛生士による居宅療養管理指導があります。医療保険と介護保険では、介護保険が優先的に適応されます。

(2)歯科医師の居宅療養管理指導は、訪問診療に基づき、<1>利用者の同意を得た上でケアマネージャーなどに対して、介護サービス計画の策定など必要な情報提供を行った場合、<2>介護に関する指導・助言を利用者または家族に行った場合に算定します。

(3)歯科衛生士による居宅療養管理指導は、居宅に訪問して療養上必要な指導として患者様の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合、算定します。

(4)施設の場合、介護保険の居宅療養管理指導は算定できません。

 
上記のように介護保険の取り決めがあるため等、医院においては、

(1)在宅患者様で介護保険をお持ちの方のみ必ず、個人負担費用(1割負担)が発生します。

(2)居宅療養管理指導はケアプランに盛り込まない形で行っています。
(これは、ケアマネージャの方々の負担軽減及び他のサービスの使用枠を減らさないためです)

(3)介護保険適応患者の担当ケアマネージャーの上記のことを説明の上、簡単な治療計画書を送付しています。

※ただし、生活保護の場合、個人負担費用はありません。
(生活保護の解除扶助として給付されるためです)

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訪問歯科診療での介護者のメリット
<在宅介護>
●肉体的・精神的負担の軽減
→全ての治療が、自宅で出来ますので、患者さんを外部へ連れ出す必要がありません。ベッドサイドで寝たままの治療も可能です。
●口臭の緩和・抑制
→口腔清掃・義歯の清掃により、口臭はかなりなくなります。

<病院・施設関係>
●患者さんの側に立った病院・施設という良いイメージの定着
(付加価値のサービス拡大)
→病院や施設で治療が受けられれば、患者様の精神的・肉体的な負担は軽くなります。
●スタッフの負担軽減
→全ての治療は病院・施設でOK.患者様を外部に連れ出す必要はありません。ベッドサイドで寝たまま治療も可能です。
●口臭の緩和・抑制
→病院や施設内には口臭による独特な匂いが漂いがちですが、治療によりこれらの口臭はかなりなくなります。
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感染症対策
MRSA・HBV・HCV・結核菌・HIV感染症等には、充分な配慮をしています。

・患者様一人一人にスタッフ全員が手袋着用。
・ウェルパス(手指消毒剤)による手洗い。
・デントハイド(化学的滅菌・雑菌消毒剤)・オートクレープ(高圧蒸気釜)による器具の滅菌の徹底。

その他のものは、ディスポーザブル(使い捨て)にしています。

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